同窓会名称「更尽会」について

同窓会名称「更尽会」は、本学の元学長であり、本学科の設立にご尽力くださった故黒木剛司郎先生に命名していただきました。

「更尽」とは、有名な漢詩「君に勧む 更に尽くせ 一杯の酒 西のかた 陽関を出ずれば 故人無からん」から二文字をとったもので、この漢詩は遠く辺境の地に赴任する親友を送るにあたって王維という唐の詩人が読んだものです。

黒木先生の同窓会名称の命名に関しては、「本学科で共に学んだものの友情を温め、これからも親睦を図って欲しい」との願いが込められております。


会長あいさつ

更尽会会長 早川裕史(昭和62年度卒)

 

更尽会会員の皆さまにおかれましては、日ごろより本会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

私は初代会長である松本会長の後を受け、2021(令和3)年度より会長を拝命いたしました早川です。松本会長をはじめ設立当初の幹事の皆さまにおかれては、更尽会の設立の準備から、その後の発展に当たり多大なご尽力いただいたことに感謝申し上げます。

今後は、築き上げていただいた更尽会を更に発展すべく、幹事の皆さんとともに全力を尽くして参る所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

 

更尽会は、会員相互の親睦を図ること、会員の技術、見識、品格の向上を図ること、学科を支援することを目的とし、2001(平成13)年に設立されました。設立から20年以上が経ち、会員数も2000人を超える大きな会となっています。

それにともない、いくつかの課題も見受けられるようになりました。これら課題を解決するために、幹事会では4つのWG(事務局WG、ホームページWG、名簿WG、企画WG)を設置し、2022(令和4)年度より活動を開始していることろです。

 

皆さんは、縁あって茨城大学工学部建設工学科・都市システム工学科の同窓会である更尽会に集った仲間です。この縁、ネットワークを大切にしていただきたいと思います。そのためにも、幹事会では常に改善、改良をしながら会員のためになる更尽会を目指してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。


会則

更 尽 会 会 則

平成13年5月制定

平成19年6月改正

令和元年12月改正

令和5年7月改正

第1章 総 則

(目 的)

第1条 本会は、「更尽会」と称し、会員相互の親睦を図るとともに、会員の技術、識見、品格の向上を図ること、学科を支援することを目的とする。

(活動内容)

第2条 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う

  (1)会員情報の収集・管理

  (2)活動内容等の情報発信

  (3)進路支援活動

  (4)学術活動に対する報奨

  (5)その他目的達成に必要な活動

(会 員)

第3条 本会の正会員は、次のとおりとする

  (1)茨城大学工学部建設工学科及び都市システム工学科の卒業生

  (2)茨城大学大学院工学研究科建設工学専攻及び都市システム工学専攻の修了生

  (3)茨城大学大学院理工学研究科都市システム工学専攻の修了生

 2 茨城大学大学院工学研究科及び理工学研究科博士後期課程の修了生で、主指導教官が都市システム工学科の教官であった者、及び本会の目的・活動内容等に賛同できる者は,本会の準会員とする。

 3 茨城大学工学部建設工学科及び都市システム工学科の教職員及びその職にあった者は、本会の客員会員とする。

 

第2章 役 員

(役 員)

第4条 本会の役員として、会長1名、副会長2名、幹事各学年2名を置く。

 2 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

(幹 事)

第5条 幹事は、各学年の会員より推薦し、総会において承認する。

 2 幹事は、幹事会の構成員となる。

 3 幹事は、本会の運営に必要な事務を行う。

(会長及び副会長)

第6条 会長及び副会長は、幹事の互選により選任する。

 2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、会長が予め指定する副会長がその職務を代理する。

 

第3章 会 議

(総 会)

第7条 会員総会は、毎年1回会長がこれを召集する。

 2 会長は、必要な場合には、臨時に総会を召集することができる。

(幹事会)

第8条 幹事会は、毎年1回会長がこれを召集する。

 2 会長は、必要な場合には、臨時に幹事会を召集することができる。

 3 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する

  (1)本会の予算及び決算

  (2)活動計画

  (3)その他本会の運営に関する重要事項

 

第4章 会 計

(収入源)

第9条 本会は、正会員及び準会員より徴収する会費、寄付金及びその他の諸収入により運営する。

(会 費)

第10条 本会の正会員及び準会員は、年会費として2,000円を納付するものとする。

 2 年会費の納付は入会後10年間分とし、毎年納付または一括納付のいずれかによるものとする。

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。

(会計報告)

第12条 収支決算は、毎年1回これを各会員に報告する。

(会計監査)

第13条 会計監査役は、会長が会員のうちから2名を推薦し、総会において承認する。

 2 監査役は、本会の会計事務の監査を行うものとする。

 

第5章 雑 則

(会則の改正)

第14条 この会則の改正は、総会の議決による。

(委 任)

第15条 この会則に定めることのほか、本会の運営に関して必要な事項は、幹事会が定める。

 

附 則

この会則は、平成13年5月12日から施行する。

附 則

この会則は、平成19年6月16日から施行する。

附 則

 この会則は、令和元年12月14日から施行する。

附 則

 この会則は、令和5年7月29日から施行する。